お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第三十五回:その他の取引と仕訳(10)預り金

こんばんは、santia5です。

 

本日はお勉強回の35回目【預り金】でございます。

前回学んだ対となる勘定科目「立替金」のおさらいをして、預り金の仕訳を学んでまい

りましょう。

 

①立替金のおさらい

 取引先が負担すべき運賃を代わりに支払ったり、従業員が支払うべき金額を代わりに

 立て替えた場合、その立て替えた金額は後で取引先や従業員から受け取ることがで

 き、この後で立て替えた分の現金などを受け取る権利を立替金(資産)として処理を

 します。

 ・立て替えたとき:立替金(資産)の増加=借方で処理

 ・立て替えた金額を回収したとき:立替金(資産)の減少=貸方で処理

②預り金とは・・・

 企業が従業員に給料を支払う際、給料総額から源泉所得税社会保険料(健康保険

 料・厚生年金保険料など)を天引きした残額を支給します。

 天引きした金額(健康保険料・厚生年金保険料)は、企業が従業員から一時的に預か

 っているという状態なので、後で企業が税務署や社会保険事務所に支払わなければな

 りません。

 この場合の天引きした金額は、後で税務署などに支払わなければならない義務とし

 て、預り金(負債)として処理をします。

③預り金の仕訳処理

 ③ー1:金銭を預かったとき

     従業員に対する給料総額から厳選所得是や社会保険料を天引きしたとき(一

     時的に預かったとき)は、天引きした金額を預り金(負債)の増加=貸方で

     処理をします。

     例)A社は従業員に支払う給料30万円のうち、源泉所得税3,000円を差し引

       き、残額を現金で支給した(※税率は適当です)

            借 方             貸 方     .

       ○/○ (給料) 300000 | ○/○ (預り金) 3000

                    | ○/○   (現金) 297000

 ③ー2:預り金を支払ったとき

     給料総額から天引きした源泉所得税社会保険料を税務署などに納付したと

     きは、納税義務がなくなるので預り金(負債)の減少=借方で処理をしま

     す。

     例)預り金として処理していた源泉所得税3,000円を税務署に現金で納付し

       た。

             借方             貸方    .

       ○/○ (預り金) 3000 | ○/○ (現金) 3000

 

 

という事で、本日はここまででございます。

次回は「受取商品券」の仕訳についてまなんでまいります。

 

ご一読を頂きまして、有り難うございました。

ご縁がございましたら、どうぞまたお越し下さいませ。