お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第三十六回:その他の取引と仕訳(11)受取商品券

こんばんは、santia5です。

 

本日はお勉強回の36回目【受取商品券】の仕訳でございます。

サクッといきましょう。

 

①受取商品券とは・・・

 商品券には、(百貨店等で)贈答用に自社で発行・販売している商品券の他、商店

 街・自治体・商工会議所が発行したものなど、他者(自社以外の企業・団体)が発行

 した商品券を取り扱うことがあります。

 商品を販売しその代金として他者が発行した商品券を受け取った場合、後日その商品

 券を発行した企業に買い取ってもらうことができます。この場合の後でその商品券を

 買い取ってもらえる権利は、受取商品券(資産)で処理をします。

②受取商品券の仕訳処理

 ②ー1:商品を売り上げ、受取商品券を受け取ったとき

     商品を売り上げその代金を他者が発行した商品券で受け取ったときは、あと

     でその商品券を発行企業に買い取ってもらえる権利が発生するため、受取商

     品券(資産)の増加=借方で処理をします。

     例)商品20,000円を売り上げ、代金は自治体発行の商品券15,000円と現金

       5,000円で受け取った。

               借 方               貸 方     .

       ○/○ (受取商品券) 15000 | ○/○ (売上) 20000

       ○/○    (現金)   5000 |

 ②-2:商品券を換金したとき

     後日、当社が保有する他社発行の商品券を換金したときは、受取商品券(資

     産)の減少=貸方で処理をします。

     例)売上代金として受け取った自治体発行の商品券15,000円を引き渡して換

       金請求を行い、ただちに同額が当座預金口座に振り込まれた。

             借 方                貸 方       .

       ○/○ (当座預金) 15000 | ○/○ (受取商品券) 15000

 

 

という事で、本日はここまででございます。

次回は「差入保証金」の仕訳について学んでまいりましょう。

 

ご一読を頂きまして、有り難うございました。

ご縁がございましたら、どうぞまたお越し下さいませ。