お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第三十九回:その他の取引と仕訳(14)その他の費用

こんばんは、santia5です。

 

税理士資格取得に向けた簿記3級のお勉強記録、

本日はお勉強回の39回目【その他の費用】でございます。

 

①その他の費用の勘定科目

 これまでの勉強で取り扱ってきた費用の勘定科目には「仕入」「旅費交通費」「通信

 費」「給料」「支払利息」などがありましたが、これ以外にはどの様な収益の勘定科

 目があるのでしょうか。

 ・広告宣伝費 : チラシ代やポスター代など、広告宣伝のための支出

 ・支払地代  : 土地の貸借によって生じた支出

 ・支払家賃  : 建物の貸借によって生じた支出

 ・消耗品費  : 文房具など短期的に使用されるもので金額の小さいものの購入費

 ・法定福利費 : 会社が保険料を負担することが法律で義務付けられているもの

          (社会保険料)のうちの会社負担分

          (*)健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料etc…

 ・租税公課  : 印紙代、店舗や建物の固定資産税、自動車税など

 ・雑損(*)   : 営業活動に関係のない少額の損失

 ・固定資産売却損(*) : 固定資産を売却したときに生じた損失

  (*)は決算に関連する学びの回で再出します。

 

 ※社会保険料について

  健康保険料や厚生年金保険料などは、法律などによる義務づけで会社が保険料の一

  部を負担する=会社と従業員でそれぞれの負担割合に応じて支払いをすることにな

  っています。このうちの会社が負担した分について、法定福利費(費用)で処理を

  します。

  なお、従業員負担分は給料支払い時に給料から天引きし、あとで会社負担分とあわ

  せて納付します。給料支払い時に天引きした社会保険料は、預り金(負債)で処理

  をします。

②その他の費用の仕訳処理

 費用は借方の勘定科目なので、発生した際は費用の増加=借方に記入します。

 例)会社負担分の社会保険料10万円を現金で納付した

         借 方               貸 方     .

   〇/〇 (法定福利費)100000 | 〇/〇 (現金) 100000

 

 

ということで、本日はここまででございます。

次回は「消費税の仕訳」について学んでまいります。

 

ご一読を頂きまして、有り難うございました。

ご縁がございましたら、どうぞまたお越しくださいませ。