お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第八十七回:決算整理(4-3)

税理士資格取得に向けた、簿記3級のお勉強記録。

 

87回目の本日は【決算整理】の6回目。

今回は前期以前に発生した売掛金受取手形に対する処理について学んでまいります。

 

①前期以前に発生した売掛金受取手形が貸し倒れたとき

 貸倒引当金が設定されている売掛金受取手形が貸し倒れたとき(前期以前に発生し

 た売掛金受取手形が貸し倒れたとき)は、売掛金受取手形(共に資産)を減少さ

 せるとともに、まずは設定している貸倒引当金を取り崩します。この処理は資産のマ

 イナスを表す勘定科目の取り崩しなので、借方に記入します。

 そして貸倒引当金を超える額については、貸倒損失(費用)で処理(費用の増加⇒借

 方で記入)します。 

 例)得意先が倒産し、同社に対する売掛金10,000円(前期に発生)が貸し倒れた。

   なお、貸倒引当金の残高は3,000円である。

   仕訳 : (貸倒引当金) 3000 (売掛金) 10000

        (貸倒損失)  7000

②前期以前に貸倒処理した売掛金受取手形を回収したとき

 

 前期以前に貸倒処理をした売掛金受取手形を当期に回収したときは、回収額を現金

 など(資産)で処理するとともに、償却債権取立益(収益)を計上します。

 ※すでに償却した(貸倒処理をした)債権売掛金受取手形)を取り立てた(回収

  した)ことによる利益(金額)なので、「償却債権取立益」といいます。

 例)前期に貸倒処理した売掛金10,000円を当期に現金で回収した

   仕訳 : (現金) 10000 (償却債権取立益) 10000

 

③貸倒処理についての内容まとめ

 (1)当期に発生した売掛金受取手形が貸し倒れたとき

    ⇒ 全額、貸倒損失(費用)で処理をする

 (2)前期以前に発生した売掛金受取手形が貸し倒れたとき

    ⇒まずは設定している貸倒引当金を取り崩し、これを超える額については貸倒

     損失(費用)で処理をする

 (3)前期全に貸倒処理した売掛金受取手形を回収したとき

    ⇒回収額を償却債権取立益(収益)で処理をする

 

 

ということで、本日はここまで。

次回は「有形固定資産の減価償却」について学んでまいります。

 

ご一読を頂きまして、ありがとうございました。

ご縁がございましたら、どうぞまたお越しくださいませ。