お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第104回:決算整理(11-5)

税理士資格取得に向けた、簿記3級のお勉強記録。

 

104回目の本日は【決算整理】の23回目。

今回は昨日に引き続き、貸倒引当金を振り返ります。

⑤貸倒引当金を設定するときー1

 決算において貸倒引当金を設定するときは、設定額を計算し、貸倒引当金を計上しま

 す。貸倒引当金は資産(売掛金受取手形)のマイナスを意味する勘定科目なので、

 貸方に記入します。また借方は貸倒引当金繰入(費用)で処理をします。

 例)決算において、売掛金の期末残高1,000円に対し、2%の貸倒引当金を設定する

   仕訳 : (貸倒引当金繰入) 20 (貸倒引当金) 20

⑥貸倒引当金を設定するときー2

 決算において貸倒引当金を設定するにあたり、前期末に設定した貸倒引当金がまだ残

 っている場合があります。このような場合には、当期の設定額と期末残高との差額だ

 け追加で貸倒引当金を計上します。これを差額補充法といいます。

 例)決算において、売掛金の期末残高1,500円に対し、2%の貸倒引当金を設定する。

   なお、貸倒引当金の期末残高は20円である。

   ⑥-1:設定額を計算する

         当期の設定額 : 1,500円×2%=30円

         貸倒引当金の期末残高 : 20円

         貸倒引当金繰入額の計算 : 30円-20円=10円

   ⑥-2:仕訳をする

       仕訳 : (貸倒引当金繰入) 10 (貸倒引当金) 10

 なお、当期の設定額(例えば18円)が貸倒引当金の期末残高(20円)よりも小さい場

 合には、その差額(2円)だけ貸倒引当金を減額(借方に記入)し、貸方は貸倒引当

 金戻入(収益)で処理をします。

⑦前期以前に発生した売掛金受取手形が貸し倒れたとき

 貸倒引当金が設定されている売掛金受取手形が貸し倒れたとき(前期以前に発生し

 た売掛金受取手形が貸し倒れたとき)は、売掛金受取手形(資産)を減少させる

 とともに、まずは貸倒引当金を取り崩します。そして貸倒引当金を超える額について

 は貸倒損失(費用)で処理をします。

 例)得意先Aが倒産し、同社に対する売掛金100円(前期に発生)が貸し倒れた。

   なお、貸倒引当金は30円である。

   仕訳 : (貸倒引当金) 30 (売掛金) 100

        (貸倒損失)  70

⑧前期以前に貸倒処理した売掛金受取手形を回収したとき

 前期以前に貸倒処理した売掛金受取手形を当期に回収したときは、回収額を現金等

 (資産)で処理するとともに、償却債権取立益(収益)を計上します。

 例)前期に貸倒処理した売掛金100円を当期に現金で回収した

   仕訳 : (現金) 100 (償却債権取立益) 100

 

 

ということで、本日はここまで。

次回は「有形固定資産の減価償却」について振り返ります。

 

ご一読を頂きまして、有り難うございました。

ご縁がございましたら、どうぞまたお越し下さいませ。