お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第104回:決算整理(11-5)
税理士資格取得に向けた、簿記3級のお勉強記録。
104回目の本日は【決算整理】の23回目。
今回は昨日に引き続き、貸倒引当金を振り返ります。
⑤貸倒引当金を設定するときー1
決算において貸倒引当金を設定するときは、設定額を計算し、貸倒引当金を計上しま
す。貸倒引当金は資産(売掛金や受取手形)のマイナスを意味する勘定科目なので、
貸方に記入します。また借方は貸倒引当金繰入(費用)で処理をします。
例)決算において、売掛金の期末残高1,000円に対し、2%の貸倒引当金を設定する
⑥貸倒引当金を設定するときー2
決算において貸倒引当金を設定するにあたり、前期末に設定した貸倒引当金がまだ残
っている場合があります。このような場合には、当期の設定額と期末残高との差額だ
け追加で貸倒引当金を計上します。これを差額補充法といいます。
例)決算において、売掛金の期末残高1,500円に対し、2%の貸倒引当金を設定する。
なお、貸倒引当金の期末残高は20円である。
⑥-1:設定額を計算する
当期の設定額 : 1,500円×2%=30円
貸倒引当金の期末残高 : 20円
貸倒引当金繰入額の計算 : 30円-20円=10円
⑥-2:仕訳をする
なお、当期の設定額(例えば18円)が貸倒引当金の期末残高(20円)よりも小さい場
合には、その差額(2円)だけ貸倒引当金を減額(借方に記入)し、貸方は貸倒引当
金戻入(収益)で処理をします。
⑦前期以前に発生した売掛金や受取手形が貸し倒れたとき
貸倒引当金が設定されている売掛金や受取手形が貸し倒れたとき(前期以前に発生し
た売掛金や受取手形が貸し倒れたとき)は、売掛金や受取手形(資産)を減少させる
とともに、まずは貸倒引当金を取り崩します。そして貸倒引当金を超える額について
は貸倒損失(費用)で処理をします。
例)得意先Aが倒産し、同社に対する売掛金100円(前期に発生)が貸し倒れた。
なお、貸倒引当金は30円である。
(貸倒損失) 70
⑧前期以前に貸倒処理した売掛金や受取手形を回収したとき
前期以前に貸倒処理した売掛金や受取手形を当期に回収したときは、回収額を現金等
(資産)で処理するとともに、償却債権取立益(収益)を計上します。
例)前期に貸倒処理した売掛金100円を当期に現金で回収した
仕訳 : (現金) 100 (償却債権取立益) 100
ということで、本日はここまで。
次回は「有形固定資産の減価償却」について振り返ります。
ご一読を頂きまして、有り難うございました。
ご縁がございましたら、どうぞまたお越し下さいませ。