お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第三十四回:その他の取引と仕訳(9)立替金

こんばんは、santia5です。

 

今日はお勉強回の34回目【立替金】について学んでまいります。

立替金については以前に一度、商品売買に関する仕訳を学ぶ回で取り扱っています。

この時の内容に触れつつ、立替金の仕訳について学んでまいりましょう。

 

①立替金とは・・・

 取引先が負担すべき運賃を代わりに支払ったり、従業員が支払うべき金額を代わりに

 立て替えた場合、その立て替えた金額は後で取引先や従業員から受け取ることができ

 ます。

 ※このうち「取引先が負担すべき運賃」については、「諸掛り」として商品売買に付

  随して発生する諸費用の仕訳として学んでいます。

 この場合の、あとで立て替えた分の現金などを受け取る権利は立替金(資産)として

 処理をします。 

②立替金の仕訳処理

 ②ー1:立替払いをしたとき

     取引先や従業員に変わって現金などを立替払いしたときは、立て替えた金額

     を立替金(資産)の増加=借方で処理をします。

     例)A社は従業員が負担すべき生命保険料2,000円を現金で立て替えた。

             借方             貸方    .

       ○/○ (立替金) 2000 | ○/○ (現金) 2000

 ②ー2:立替金を回収したとき

     立替金を回収したときは、立替金(資産)の減少=貸方でしょりをします。

     なお従業員に対する立替金は、給料の支給時に給料総額から差し引くことに

     よって回収します。給料を支払ったときは給料総額を給料(費用)の増加=

     借方で処理します。

     例)A社は従業員に支払う給料30万円のうち、先に立て替えていた2,000円

       を差し引き、残額298,000円を現金で支給した。

              借方              貸方     .

       ○/○ (給料) 300000 | ○/○ (立替金) 2000

                    | ○/○   (現金) 298000

 

 

ということで、本日はここまででございます。

次回はこの立替金の対となる勘定科目「預かり金」について学んでまいります。

 

ご一読をいただきまして、有り難うございました。

ご縁がございましたら、どうぞまたお越し下さいませ。