お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第二十七回:その他の取引と仕訳(2)貸付金
こんばんは、santia5です。
今回は、お勉強回の27回目【貸付金と仕訳】でございます。
企業・個人の営業活動における定義とその仕訳処理を学んでまいります。
①貸付金とは
企業は資金に余裕のある場合、取引先などにお金を貸す=貸し付ける(そのお金は後
で返してもらう)ことができます。この金銭の貸し付けによって生じた、後でお金を
返してもらえる権利を「貸付金(資産)」といいます。
②貸付金についての仕訳処理
②-1:金銭を貸し付けたとき
取引先などにお金を貸したときの後でお金を返してもらえる権利は、
貸付金(資産)の増加=借方で処理をします。
例)A社はB社に対して現金1,000,000円を貸し付けた。
借 方 貸 方 .
〇/〇 (貸付金) 1000000 | 〇/〇 (現金) 1000000
②-2:貸付金の利息を受け取ったとき
貸付金についての利息を受け取ったときには、受取利息(収益)の増加=貸
方で処理をします。
例)A社はB社から貸付金の利息10,000円を現金で受け取った。
借 方 貸 方 .
〇/〇 (現金) 10000 | 〇/〇 (受取利息) 10000
②-3:貸付金を回収したとき
貸したお金を返してもらったときには、貸付金(資産)の減少=貸方で処理
をします。
例)A社はB社から貸付金1,000,000円の返済を受け、現金受け取った。
借 方 貸 方 .
〇/〇 (現金) 1000000 | 〇/〇 (貸付金) 1000000
※従業員に対する貸付金は「従業員貸付金」、役員に対する貸付金は「役員貸付金」
という勘定科目をしようする場合があります。
ということで、今回はここまででございます。
次回は貸付金の対義、借受金の仕訳を学んでまいります。
本来は債券・債務として対となる勘定なので一つにまとめたかったのですが、
少々長くなりましたので分割して学んでまいります。
ご一読を頂きまして、有り難うございました。
ご縁がございましたら、どうぞまたお越しくださいませ。