お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第三十七回:その他の取引と仕訳(12)差入商品券
今日も梅雨空で通勤ウォーキングが出来ず・・・
こんばんは、santia5です。
バス代でお小遣いがトンでいく・・・😿
本日はお勉強回の37回目、【差入保証金】の仕訳について学んでまいります。
①差入保証金とは・・・
企業が事務所や店舗物件を借りるとき、敷金や保証金を差し入れることがあります。
※差し入れる=貸主(大家さん)に敷金や保証金を渡すこと。
敷金や保証金は退去時に返してもらうことが出来ます。
この場合の差し入れた敷金や保証金は差入保証金(資産)で処理をします。
②差入保証金の仕訳処理
会社が事務所や店舗物件を借りるにあたって敷金や保証金を差し入れた時は、差入保
証金(資産)の増加=借方で処理をします。
例)店舗の貸借にあたって、敷金10万円を当座預金口座に振り込んだ。
借 方 貸 方 .
〇/〇 (差入保証金) 100000 | 〇/〇 (当座預金) 100000
ということで、今回はここまででございます。
次回は「その他の収益の勘定科目」について学んでまいります。
ご一読を頂きまして、ありがとうございました。
ご縁がございましたら、どうぞまたお越しくださいませ。