お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第九十九回:決算整理(10)

税理士資格取得にむけた、簿記3級のお勉強記録。

 

99回目の本日は【決算整理】の18回目。

今回は法人税等の計上について学びます。

 

法人税等とは

 株式会社などの法人は、個人と同様に様々な税金を納めます。法人が納める税金のう

 ち法人の利益に対して課される税金に、法人税・住民税・事業税があり、この3つの

 税をまとめて法人税といいます。

法人税等の処理

 会社が法人税や住民税・事業税を納付したときは、法人税・住民税及び事業税(費

 用)で処理をします。法事税等は決算において会社の利益が確定した後に申告(確定

 申告という)し納付しますが、決算が年1回の会社は会計期間の途中で半年分の概算

 額を申告(中間申告という)し、納付します。

 中間申告によって納付した法人税等はあくまでも概算額なので、法人税等の金額が確

 定するまで仮払法人税等(資産)で処理をします。

法人税等を中間申告・納付したとき

 会計期間の途中で法人税等を中間申告・納付したときは、仮払法人税等(資産)で処

 理(資産の増加=借方)します。

 例)法人税の中間申告を行い、税額1,000円を現金で納付した。

   なお、決算日は年1回・3月31日である。

   (1)仕訳をする

      仕訳 : (仮払法人税等) 1000 (現金) 1000

④法事税等が確定したとき

 決算において当期の法人税等の金額が確定したときは、確定した税額を法人税・住民

 税及び事業税(費用)で処理をします(法人税等で処理をすることもあります)。

 なお、中間申告・納付時に仮払法人税等(資産)を減少(貸方で処理)させます。

 また、確定した税額と仮払法人税等(資産)との差額はこれから納付しなければなら

 ない金額なので、未払法人税等(負債)で処理をします。

 例)決算の結果、当期の法人税等が2,500円と確定した。なお、中間納付額1,000円は

   仮払法人税として処理している。

   (1)仕訳をする

      仕訳:(法人税・住民税及び事業税) 2500 (仮払法人税等) 1000

                            (未払法人税等) 1500

⑤未払法人税を納付したとき

 決算において確定した法人税等の未払額を納付したときは、未払法人税等(負債)を

 減少させます。

 例)決算において法人税等の納付額が確定し、未納額1,500円を現金で納付した

   (1)仕訳をする

      仕訳 : (未払法人税等) 1500 (現金) 1500

 

 

ということで、本日はここまで。

次回は「決算整理後残高試算表」について学びます。

 

ご一読を頂きまして、ありがとうございました。

ご縁がございましたら、どうぞまたお越しくださいませ。