お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第九十九回:決算整理(10)
税理士資格取得にむけた、簿記3級のお勉強記録。
99回目の本日は【決算整理】の18回目。
今回は法人税等の計上について学びます。
①法人税等とは
株式会社などの法人は、個人と同様に様々な税金を納めます。法人が納める税金のう
ち法人の利益に対して課される税金に、法人税・住民税・事業税があり、この3つの
税をまとめて法人税等といいます。
②法人税等の処理
会社が法人税や住民税・事業税を納付したときは、法人税・住民税及び事業税(費
用)で処理をします。法事税等は決算において会社の利益が確定した後に申告(確定
申告という)し納付しますが、決算が年1回の会社は会計期間の途中で半年分の概算
額を申告(中間申告という)し、納付します。
中間申告によって納付した法人税等はあくまでも概算額なので、法人税等の金額が確
定するまで仮払法人税等(資産)で処理をします。
③法人税等を中間申告・納付したとき
会計期間の途中で法人税等を中間申告・納付したときは、仮払法人税等(資産)で処
理(資産の増加=借方)します。
例)法人税の中間申告を行い、税額1,000円を現金で納付した。
なお、決算日は年1回・3月31日である。
(1)仕訳をする
仕訳 : (仮払法人税等) 1000 (現金) 1000
④法事税等が確定したとき
決算において当期の法人税等の金額が確定したときは、確定した税額を法人税・住民
税及び事業税(費用)で処理をします(法人税等で処理をすることもあります)。
なお、中間申告・納付時に仮払法人税等(資産)を減少(貸方で処理)させます。
また、確定した税額と仮払法人税等(資産)との差額はこれから納付しなければなら
ない金額なので、未払法人税等(負債)で処理をします。
例)決算の結果、当期の法人税等が2,500円と確定した。なお、中間納付額1,000円は
仮払法人税として処理している。
(1)仕訳をする
仕訳:(法人税・住民税及び事業税) 2500 (仮払法人税等) 1000
(未払法人税等) 1500
⑤未払法人税を納付したとき
決算において確定した法人税等の未払額を納付したときは、未払法人税等(負債)を
減少させます。
例)決算において法人税等の納付額が確定し、未納額1,500円を現金で納付した
(1)仕訳をする
仕訳 : (未払法人税等) 1500 (現金) 1500
ということで、本日はここまで。
次回は「決算整理後残高試算表」について学びます。
ご一読を頂きまして、ありがとうございました。
ご縁がございましたら、どうぞまたお越しくださいませ。