お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第114回:決算整理(11ー16)
税理士資格取得に向けた、簿記3級のお勉強記録。
114回目の本日は【決算整理】の34回目。
今回は「法人税等の計上」について振り返ります。
①法人税等とは
株式会社などお法人は、個人と同様さまざまな税金を納めます。法人が納める税金の
うち、法人の利益に対して課される税金に、「法人税」「住民税」「事業税」があり
ます。法人税・住民税・事業税をまとめて、法人税等といいます。
②法人税等の処理
会社が法人税や住民税・事業税を納付したときは、「法人税、住民税及び事業税(費
用)」で処理をします。
法人税等は決算において会社の利益が確定したあとに申告(確定申告という)し納付
しますが、決算が年1回の会社は会計期間の途中で半年分の概算額を申告(中間申
告)し、納付します。中間申告によって納付した法人税等はあくまでも概算額なの
で、法人税等の金額が確定するまで「仮払法人税等(資産)」で処理をします。
②ー1:法人税等を中間申告・納付したとき
会計期間の途中で法人税等を中間報告・納付したときは、仮払法人税等(資
産)で処理をします。
例)法人税等の中間報告を行い、税金1,000円を現金で納付した。なお決算日
は年1回、3月31日である。
(1)仕訳をする
仕訳 : (仮払法人税等) 1000 (現金) 1000
②ー2:法人税等が確定したとき
決算において当期の法人税等の金額が確定したときは、確定した税額を「法
人税、住民税及び事業税」で処理をします(法人税等で処理をすることもあ
ります)。
なお、中間報告・納付時に計上した仮払法人税等(資産)を減少させます。
また、確定した税額と仮払法人税等(資産)との差額はこれから納付しなけ
ればならない金額なので、未払法人税等(負債)で処理をします。
例)決算の結果、当期の法人税等が2,500円と確定した。なお、中間納付額
1,000円は仮払法人税等として処理している。
(1)仕訳をする
仕訳 : (法人税等) 2500 (仮払法人税等) 1000
(未払法人税等) 1500
③未払法人税等を納付したとき
決算において確定した法人税等の支払額を納付したときは、未払法人税等(負債)を
減少させます。
例)未払法人税等1,500円を現金で納付した
(1)仕訳をする
仕訳 : (未払法人税等) 1500 (現金) 1500
という事で、本日はここまで。
次回は決算整理についてまとめたいと思います。
ご一読を頂きまして、有り難うございました。
ご縁がございましたら、どうぞまたお越しくださいませ。