お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第114回:決算整理(11ー16)

税理士資格取得に向けた、簿記3級のお勉強記録。

 

114回目の本日は【決算整理】の34回目。

今回は「法人税等の計上」について振り返ります。

 

法人税等とは

 株式会社などお法人は、個人と同様さまざまな税金を納めます。法人が納める税金の

 うち、法人の利益に対して課される税金に、「法人税」「住民税」「事業税」があり

 ます。法人税・住民税・事業税をまとめて、法人税といいます。

法人税等の処理

 会社が法人税や住民税・事業税を納付したときは、「法人税、住民税及び事業税(費

 用)」で処理をします。

 法人税等は決算において会社の利益が確定したあとに申告(確定申告という)し納付

 しますが、決算が年1回の会社は会計期間の途中で半年分の概算額を申告(中間申

 告)し、納付します。中間申告によって納付した法人税等はあくまでも概算額なの

 で、法人税等の金額が確定するまで「仮払法人税等(資産)」で処理をします。

 ②ー1:法人税等を中間申告・納付したとき

     会計期間の途中で法人税等を中間報告・納付したときは、仮払法人税等(資

     産)で処理をします。

     例)法人税等の中間報告を行い、税金1,000円を現金で納付した。なお決算日

       は年1回、3月31日である。

       (1)仕訳をする

          仕訳 : (仮払法人税等) 1000 (現金) 1000

 ②ー2:法人税等が確定したとき

     決算において当期の法人税等の金額が確定したときは、確定した税額を「法

     人税、住民税及び事業税」で処理をします(法人税等で処理をすることもあ

     ります)。

     なお、中間報告・納付時に計上した仮払法人税等(資産)を減少させます。

     また、確定した税額と仮払法人税等(資産)との差額はこれから納付しなけ

     ればならない金額なので、未払法人税等(負債)で処理をします。

     例)決算の結果、当期の法人税等が2,500円と確定した。なお、中間納付額

       1,000円は仮払法人税等として処理している。

       (1)仕訳をする

          仕訳 : (法人税等) 2500 (仮払法人税等) 1000

                          (未払法人税等) 1500

③未払法人税等を納付したとき

 決算において確定した法人税等の支払額を納付したときは、未払法人税等(負債)を

 減少させます。

 例)未払法人税等1,500円を現金で納付した

   (1)仕訳をする

      仕訳 : (未払法人税等) 1500 (現金) 1500

 

 

という事で、本日はここまで。

次回は決算整理についてまとめたいと思います。

 

ご一読を頂きまして、有り難うございました。

ご縁がございましたら、どうぞまたお越しくださいませ。