お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第121回:決算手続(2-5)

税理士資格取得に向けた、簿記3級のお勉強記録。

 

121回目の本日は【決算手続】の5回目。

今回は「余剰金の配当」について学びます。

 

①余剰金の配当とは

 余剰金とは、会社が稼いだこれまでの利益のうちまだ使い道が決まっていないもの=

 貸借対照表に計上されている繰越利益剰余金(資本)のこと、をいいます。

 会社は株主からの出資があって活動できるわけですから、会社が稼いだ利益は株主の

 ものといえます。つまり、会社が稼いだ利益は株主に還元されます。これを、剰余金

 の配当といいます。

②剰余金の配当の処理

 1.剰余金の配当額が決定したとき

   株主総会で剰余金の配当額が決定したら、繰越利益剰余金(資本)から未払配当

   金(負債)に振り替えます。

   株主総会の場では配当額が決定するだけで、実際の支払いは後日となる=後日株

   主に配当額を支払わなければならない義務が発生する=ため、未払配当金(負

   債)で処理をします。

   また配当のたびに一定の金額を利益準備金(資本)として積み立てることが会社

   法で規定されています。このため、繰越利益剰余金(資本)から利益準備金(資

   本)に振り替える処理も行います。

   ※利益準備金積立額の求め方は、簿記2級で学習します。

   例)A社の株主総会において、繰越利益剰余金を財源として株主配当金が100

     円、利益積立準備金が10円と決定した。

   (1)仕訳をする

      仕訳 : (繰越利益剰余金)110 (未払配当金)100

                       (利益準備金)  10

   (2)略式の勘定口座に記入する

                 繰越利益剰余金         

       ○/○ 未払配当金 100 | ○/○ 前期繰越 500

           利益準備金  10 |

 2.配当を支払ったとき

   後日、株主に配当を支払ったときは、未払配当金(負債)が減少します。

   例)A社は株主総会で決定した株主配当金100円を当座預金口座から支払った

   (1)仕訳をする

      仕訳 : (未払配当金)100 (当座預金)100

 

 

という事で、本日はここまで。

次回は決算整理で学んだ売上原価の算定における、売上原価勘定での算定を学びます。

 

ご一読を頂きまして、有り難うございました。

ご縁がありましたら、どうぞまたお越しくださいませ。