お勉強の回 ~税理士へのいばら道     第二十回:手形とは~

こんばんは、santia5です。

今回はお勉強回の20回目【手形】の前編でございます。

マンガ日本の歴史で見た覚えのある単語・・・ですが、今回とは別物かな?

手形とはなにかを学んでいきます。

 

①手形とは・・・

 商品代金や掛け代金(売掛金)の支払いのために用いるもので、「ある金額」の支払

 いを支払期日に行うことを約束した証券のことです。

 手形には「約束手形」と「為替手形」の2種類がありますが、簿記3級では約束手形

 ついて学んでいきます。

②掛け取引(掛け払い)と手形払いの違いとは・・・

 「1」支払いに対して強制力があるかどうか

    ・掛け取引→予め決められたときに決済が行われなければならないが、仮に

          資金不足等で期日に支払いが行われなかったとしても、社会的な

          制裁を受けることはありません(相手先からの信用はなくします

          ので、それが波及される可能性はありますが)。

    ・手形取引→手形には支払期日(満期日)が記載されており、この支払期日に

          手形代金が支払われない場合は不渡りの状態となります。不渡り

          になると社会的信用が落ちる為、確実に代金が支払われます。

          6カ月以内に2度不渡りを出した企業は、銀行取引が停止され=

          事実上の倒産となります。

 「2」取引日から支払期日までの期間

    ・掛け取引→掛け取引の場合の支払期日は、取引日から1~2か月後に設定さ

          れることが一般的です。

    ・手形取引→手形取引の場合の支払期日は、取引日から3カ月以上後に設定す

          ることができます。したがって資金繰りが厳しい場合には、手形

          を用いて支払いを先延ばしにすることが有効となります。

③手形に関する用語

 (1)手形の振り出し : 手形に金額を記入し、相手に渡すことを「手形を振り出

              す」といいます。

 (2)決済 : 手形に記載された金額が支払期日に支払われることを「決済」とい

         います。手形の決済は、当座預金口座等を通じて行われます。

 

 

ということで、今回はここまで。

次回からは簿記3級で扱う手形、「約束手形」について学んでいきます。

 

ご一読を頂き、有り難うございました。

ご縁がありましたら、どうぞまたお越しくださいませ。