お勉強の回 ~税理士へのいばら道 第二十四回:電子記録債権・債務(後編)~
息子の方が時間にシビア。
こんばんは、いつもカフェタイムを息子に仕切られるsantia5です。
食べ終わって一息つくと「お会計は~?」・・・父、情けなし。
さて今回はお勉強回の第24回目【電子記録債権・債務】の後編でございます。
前編では「電子記録債権とは」という基礎情報を学びましたので、
後編では発生の流れと仕訳処理を学んでまいりたいと思います。
①電子記録債権・債務の発生の流れと仕訳処理
電子記録債権が発生すると、債権者には(電子記録により)あとで債権金額を受け取
れる権利が発生します。この権利は「電子記録債権=資産」で処理をします。
一方、電子記録債務の発生により債務者には(電子記録により)債務金額の支払義務
が発生します。この義務は「電子記録債務=負債」で処理をします。
※電子記録債権・債務発生の流れ
例)A社がB社から商品を仕入れ、代金を電子記録債務による決済とする場合
①債務者(A社)は取引銀行(α銀行)を通じて電子債権記録機関へ発生記録請求
(記録原簿に必要事項を登録すること)を行います。
②電子債権記録機関は請求に基づき記録原簿に発生記録を行う⇒この時点で電子記
録債権・債務が発生します。
③電子債権記録機関は発生記録を行った後、債務者(B社)に対し債権者の取引銀
行(β社)を通じて発生記録の通知を行います。
②電子記録債権・債務が発生したときの仕訳
電子記録債権が発生したときは、電子記録債権(資産=借方)で処理をします。
電子記録債務が発生したときは、電子記録債務(負債=貸方)で処理をします。
例)A社はB社に対する買掛金50,000円の支払いに電子記録債務を用いることとし、
取引銀行を通じて債務の発生記録を行った。またB社(A社に対する買掛金
50,000円がある)は取引銀行よりその通知を受けた。
借方 貸方 .
A社 (買掛金) 50000 | (電子記録債務) 50000
B社 (電子記録債権) 50000 | (売掛金) 50000
③電子記録債権・債務が消滅したときの仕訳
債務者の当座預金口座から債権者の当座預金口座に払込(支払)が行われると、電子
記録債権・債務が消滅します。
払い込みが行われると、電子債権記録機関はその旨を記録原簿に記録(支払等記録)
をします。
そこで債権者は電子記録債権=資産を減少(貸方で処理)させ、債務者は電子記録債
務=負債を減少(借方で処理)させます。
例)②で発生した電子記録債務について、A社による払い込みが完了した。
借方 貸方 .
A社 (電子記録債務) 50000 | (当座預金) 50000
B社 (当座預金) 50000 | (電子記録債権) 50000
という事で、今回はここまででございます。
次回は、有形固定資産の取得についての仕訳を学んでまいります。
ご一読をいただきまして、有り難うございました。
ご縁がございましたら、どうぞまたお越しくださいませ。