お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第二十九回:その他の取引と仕訳(4)手形貸付金・手形借入金

こんばんは、santia5です。

 

 

今日はお勉強回の29回目【手形貸付金・手形借入金】でございます。

前々回・前回で貸付金と借入金の仕訳を学びました。

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これらとの違いはなんでしょうか。

仕訳の方法と併せて学んでまいりましょう。

 

①手形貸付金・手形借入金とは

 通常、金銭の貸付や借入は借用証書を用いて行われますが、借用証書に代えて手形を

 用いることがあります。

 この手形を用いた貸付・借入の場合、通常の貸付金や借入金と区別して、手形貸付金

 (資産)や手形借入金(負債)で処理をします。

②手形貸付金・手形借入金の仕訳処理

 ②ー1:金銭を貸し付け、約束手形を受け取ったとき

     手形による貸付をしたときは、手形貸付金(資産)の増加=借方で処理をし

     ます。

     例)A社はB社に現金100万円を貸し付け、同額の約束手形を受け取った

             借 方                貸 方      .  

     ○/○ (手形貸付金) 1000000 | ○/○ (現金) 1000000

 ②ー2:金銭を借り入れ、約束手形を降り出したとき

     手形による借り入れを行ったときは、手形借入金(負債)の増加=貸方で処

     理をします。

     例)B社はA社から現金100万円を借り入れ、同額の約束手形を降り出した

          借 方              貸 方       .

     ○/○ (現金) 1000000 | ○/○ (手形借入金) 1000000

 

 

ということで、今回はここまででございます。

次回は【前払金・前受金】とその仕訳について学んでまいります。

 

ご一読を頂きまして、有り難うございました。

ご縁がございましたら、どうぞまたお越し下さいませ。