お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第二十九回:その他の取引と仕訳(4)手形貸付金・手形借入金
こんばんは、santia5です。
今日はお勉強回の29回目【手形貸付金・手形借入金】でございます。
前々回・前回で貸付金と借入金の仕訳を学びました。
これらとの違いはなんでしょうか。
仕訳の方法と併せて学んでまいりましょう。
①手形貸付金・手形借入金とは
通常、金銭の貸付や借入は借用証書を用いて行われますが、借用証書に代えて手形を
用いることがあります。
この手形を用いた貸付・借入の場合、通常の貸付金や借入金と区別して、手形貸付金
(資産)や手形借入金(負債)で処理をします。
②手形貸付金・手形借入金の仕訳処理
②ー1:金銭を貸し付け、約束手形を受け取ったとき
手形による貸付をしたときは、手形貸付金(資産)の増加=借方で処理をし
ます。
例)A社はB社に現金100万円を貸し付け、同額の約束手形を受け取った
借 方 貸 方 .
○/○ (手形貸付金) 1000000 | ○/○ (現金) 1000000
②ー2:金銭を借り入れ、約束手形を降り出したとき
手形による借り入れを行ったときは、手形借入金(負債)の増加=貸方で処
理をします。
例)B社はA社から現金100万円を借り入れ、同額の約束手形を降り出した
借 方 貸 方 .
○/○ (現金) 1000000 | ○/○ (手形借入金) 1000000
ということで、今回はここまででございます。
次回は【前払金・前受金】とその仕訳について学んでまいります。
ご一読を頂きまして、有り難うございました。
ご縁がございましたら、どうぞまたお越し下さいませ。