お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第三十一回:その他の取引と仕訳(6)前受金
こんばんは、santia5です。
今日はお勉強回の31回目【前受金】でございます。
前回は対となる科目【前払金(資産)】について学んでまいりました。
前回の内容を思い返しながら「前受金とは」「注意点とは」「仕訳の方法」について学
んでいきましょう。
①前受金とは・・・
商品を仕入れる側がその注文の際に代金の一部を前払いした場合、その注文を受けた
側は代金の一部を内金や手付金として前受けすることになる。この場合、受け取った
金額の分だけ後で商品を引き渡さなければならない義務が発生することになり、この
後で商品を引き渡さなければならない義務を前受金(負債)として処理をします。
②前受金に関する注意点
商品の注文を受けた段階では、まだ売上(収益)の計上は行いません。
売上(収益)の形状を行うのは、商品を引き渡したときとなります。
③前受金の仕訳処理
③ー1:内金や手付金を受け取ったとき
商品の注文を受けたときに内金や手付金を受け取った場合は、受け取った金
額を前受金(負債)の増加=貸方で処理をします。
例)B社はA社より商品B10,000円の注文を受けた。その際に内金として
4,000円を現金で受け取った
借方 貸方 .
○/○ (現金) 4000 | ○/○ (前受金) 4000
③-2:商品を引き渡したとき
(受注時に内金や手付金を受け取っていた場合で)後日、商品を引き渡した
ときは、商品の引渡しによって(内金・手付金を受け取った際に発生した)
後で商品を引き渡さなければならない義務がなくなるため、前受金(負債)
の減少=借方で処理をします。
例)B社はA社に商品Bを10,000円販売し、代金のうち4,000円は受注時に受
け取った内金と相殺し、残額は掛けとした。
借方 貸方 .
○/○ (前受金) 4000 | ○/○ (売上) 10000
○/○ (売掛金) 6000 |
ということで、本日はここまででございます。
次回は仮払金について学んでまいります。
ご一読をいただきまして、有り難うございました。
ご縁がございましたら、どうぞまたお越し下さいませ。